2026年9月3日、厚生労働省が47都道府県すべての最低賃金の改定額を公表しました。全国加重平均は1,177円、前年度から56円の引き上げで、10月1日から順次発効します。時給の話に見えますが、最低賃金は正社員の月給にも同じ物差しで適用されます。
月給を所定労働時間で割った時間額が、10月からの新しい額を下回れば違反です。そこまで行かなくても、候補者は求人票の月給欄を、頭の中で時給に直して読んでいます。この記事では、改定の数字と月給換算の目安、正社員の求人票で点検する3か所を書きます。
1,177円
+56円(約5.0%)
1,280円/1,085円
2026年10月1日〜12月2日
出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」2026年9月3日公表。47都道府県の地方最低賃金審議会の答申額(答申公示後の異議申出等により変更の可能性あり)。
2026年の最低賃金は、いくら上がるのか
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円になります。改定前の1,121円から56円の引き上げです。厚生労働省が2026年9月3日に、47都道府県すべての答申額を公表しました。
引き上げ額は54円から65円で、47都道府県すべてが上がります。56円という上げ幅は、目安制度が始まった1978年度以降で2番目の大きさです。
最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円です。埼玉1,196円、千葉と愛知が1,195円、大阪1,231円、神奈川1,279円と、大都市圏は1,195円から1,280円の帯になります。
発効日は都道府県ごとに違います。東京・神奈川・大阪・愛知など多くは10月1日、いちばん遅い沖縄は12月2日です。同じ求人票を複数の県で出している会社は、切り替わる日が県ごとに違います。
5年前の2021年度、全国加重平均は930円でした。そこから毎年上がり、5年間で247円の引き上げです。月給で採用している会社にとっても、もう遠い数字ではなくなっています。
→ 月170時間の月給に換算すると約20万円。ただし1,177円は全国の平均値で、判定は事業場のある県の額で行う。月給20万円台前半で募集している求人票は、自社の県の額で下限を割り直す
→ 手当込みで見せていた月給は、最低賃金の対象になる賃金(基本給と毎月固定の手当。通勤・家族・精皆勤手当と残業代・賞与は除く)で比べ直す必要が出る
→ 掲載中の求人票は自動では変わらない。県ごとの発効日までに下限額を更新する
出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」2026年9月3日公表
正社員の月給なら、いくら以上必要なのか
最低賃金は、正社員の月給にも適用されます。厚生労働省の最低賃金制度サイトは、地域別最低賃金は雇用形態や呼称に関係なく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されると明記しています。
月給制の比べ方は「月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」です。ここでいう月給は、毎月支払う基本的な賃金です。基本給に加えて、住宅手当や役職手当のように毎月固定で払う手当も含めて計算します。
一方で、対象に含めない賃金が6つあります。臨時に支払われる賃金、賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜の各割増賃金、そして精皆勤手当・通勤手当・家族手当です。固定残業代も割増賃金なので含めません。
1日8時間、年間休日110日の会社なら、月平均の所定労働時間は170時間です。1,177円をかけると約20.0万円になります。年間休日125日なら160時間で、約18.8万円です。
東京都の1,280円なら、月170時間で約21.8万円です。対象になる賃金で見て、ここに届いているかどうかが線になります。
(月170h)
(月160h)
注記:月平均所定労働時間は(365日−年間休日)×8時間÷12か月で試算。全国加重平均は目安であり、判定は事業場のある都道府県の額で行う。実際は自社の就業規則の所定労働時間で計算する
見落としやすいのは、休日が少ない会社ほど必要な月給が上がることです。所定労働時間が長いほど割る数が大きくなるためです。年間休日110日の会社は125日の会社より、同じ時給で約1.2万円多く払う計算になります。
求人票の給与欄で点検する3か所は、どこか
10月の改定前に正社員の求人票で点検するのは、基本給の下限、固定残業代の内訳、県ごとの発効日の3か所です。どれも給与欄の書き方の話で、給与を上げる話ではありません。
書き方の型と記入例は、次のEXAMPLEに置きます。候補者がこの欄をどう読んでいるかは、考察で書きます。
最低賃金の改定は、人事・労務の仕事として処理されがちです。ただ、私たちが求人広告を作る現場では、給与欄は労務の欄ではありません。候補者が最初に会社を測る欄です。
御社の求人票を開いた候補者は、月給の数字を見て、頭の中で時給に直しています。私たちが現場で見てきた候補者は、「月給22万円(各種手当含む)」と書かれた欄を見ると、基本給がいくらなのかを探します。見つからなければ、低く見積もります。内訳を書かない求人票は、候補者の側で不利に換算されます。
10月の改定で最低賃金がニュースになれば、その換算はさらに厳しくなるかもしれません。
時給1,177円は、月給で採用している会社には遠い数字に見えます。しかし月給20万円台前半の求人票は、対象になる賃金だけで割ると新しい線に近づいています。10月の改定は、その距離を一度測り直す機会です。
給与で競えない会社ほど、給与欄の書き方で差がつきます。金額を上げなくても、基本給と手当を分けて書き、時間換算を一行添えるだけで、候補者には「隠していない会社」に映ります。
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日公表) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(別紙・都道府県別の改定額と発効予定日) https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
- 厚生労働省 最低賃金制度サイト「最低賃金の対象となる賃金」 https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_targetwages.html
- 厚生労働省 最低賃金制度サイト「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」 https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_check.html
- 厚生労働省 最低賃金制度サイト「最低賃金の適用される労働者の範囲」 https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_target.html
- 厚生労働省「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況」(全国加重平均の推移) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001571219.xlsx



